訪問介護指定申請 of 菊井行政法務事務所

訪問介護について

申請時の注意点

申請時の注意点 訪問介護事業の指定申請について、福岡県の例をとってご説明します。
 他都道府県については、条例などにより福岡県とは異なる取扱がなされていることもありますので、ご了承下さい。

 介護事業は各種サービス(訪問介護・訪問看護など)の中からそれぞれの事業所の選択によって許可の申請を行います。

 なお申請は、各業種ごとに申請する必要があります。一つの許可を取得したからといって、その許可以外の業種を行うことができるものではありません。

 福岡県では、福岡市と北九州市の場合の書類は県庁に直接提出しますが、この2市以外に事業所を置く場合には各地を管轄している「保健福祉環境事務所(保健所)」に書類を提出します。

 以前は、申請書を提出する以前に「事前協議」を必ずしも必要としていない所もありましたが、最近では、事前協議を行わなければ、たとえ締切日に間に合ったとしても、申請を受け付けないというところもあります。

 保健福祉環境事務所によっては、多少取扱にばらつきが見られますが、このところ、非常に厳格な取扱がなされているといえるでしょう。

 特に居宅介護でも「通所」関係の事業を行う場合、事前協議は欠かせません。忘れないようにしましょう。


何事も下準備が大切

何事も下準備が大切 提出時にはチェックリストのチェック項目が全て埋められたものを提出するように求めるところも多くなっています。(チェックリストは福岡県のホームページからダウンロードすることができます)

 数年前に許可を受けた事業者が新たに別の業種を申請する場合、書式フォームが変更となっている事があります。最新の書式を提出しないと補正となりますので、ここでも注意が必要です。

 介護事業を行うには、法人である必要があります。

 定款の事業目的の中に県が指定する方法で記載されているか、再度確認も必要です。

 もし県が求める書き方と異なっている場合、申請書提出後に法人の定款変更をしなければなりません。そうなると、余計な経費がかかります。十分な事前の調査をして下さい。

 案外忘れがちなのが、損害賠償保険への加入です。間際になって、慌てて加入するという方が多く見られます。

 損保会社で介護保険事業者向けの損害保険が販売されています。お知り合いの保険代理店があれば相談してみて下さい。

 なお、福岡市博多区の「介護労働安定センター」の窓口でも保険へ加入することができます。

 また、事業所を賃借する場合、その賃貸借契約書の提出を求められることもありますので、予め準備しておきましょう。


原本証明

原本証明
 介護サービス員の資格者証はコピーで構いません。しかし資格者証を提出する際、法人代表者による「原本証明」が必要です。

 原本証明とは、その資格者証の写しが真正な資格者証の写しであることを法人代表者が、会社印を使って証明するというものです。

 具体的には、「この写しは原本に相違ないことを証明する」と書き、その下に日付・会社名・役職・氏名を書きます。会社の印鑑を押印することも忘れてはいけません。

この作業を全資格者証に行って下さい。

 資格者証を取得したあとに結婚などによって名字が変わり、そのまま変更の手続をしていないこともありますが、この場合、資格者証を発行した事業者に再発行の依頼をして下さい。

 また、発行事業者が廃業・倒産などにより再発行できない場合には、氏名が変更になったサービス員について戸籍を取り寄せて下さい。

 これも提出分はコピーで構いませんが、資格者証と同様、代表者の原本証明が必要となります。


介護保険の指定申請は、書類の作成が非常に面倒でもあり、作成に当たって専門用語があちこちに出てきます。要件のクリア方法についても、知識が必要となります。
面倒な申請手続は専門家に任せ、あなたは事業の開業に向けて専念して下さい。