原本証明

介護サービス員の資格者証はコピーで構いません。しかし資格者証を提出する際、法人代表者による「原本証明」が必要です。
原本証明とは、その資格者証の写しが真正な資格者証の写しであることを法人代表者が、会社印を使って証明するというものです。
具体的には、「この写しは原本に相違ないことを証明する」と書き、その下に日付・会社名・役職・氏名を書きます。会社の印鑑を押印することも忘れてはいけません。
この作業を全資格者証に行って下さい。
資格者証を取得したあとに結婚などによって名字が変わり、そのまま変更の手続をしていないこともありますが、この場合、資格者証を発行した事業者に再発行の依頼をして下さい。
また、発行事業者が廃業・倒産などにより再発行できない場合には、氏名が変更になったサービス員について戸籍を取り寄せて下さい。
これも提出分はコピーで構いませんが、資格者証と同様、代表者の原本証明が必要となります。
介護保険の指定申請は、書類の作成が非常に面倒でもあり、作成に当たって専門用語があちこちに出てきます。要件のクリア方法についても、知識が必要となります。
面倒な申請手続は専門家に任せ、あなたは事業の開業に向けて専念して下さい。 |