介護事業者指定申請について of 菊井行政法務事務所

介護事業者指定申請について

申請先

申請先 介護保険事業者として業務を行う為には、無許可で業務を行うことは許されず、事業者として報酬を受けるためには指定を受けなければいけません。

 そうなると、事業者に対して指定を行う権限をもつのはどこなのかが問題となりますが、この指定を行うのは都道府県知事です(除、地域密着型サービス)。

 書類の提出先は、福岡県に関していうならば、介護保険事業所の所在地が福岡市と北九州市である場合、県庁の介護保険課となります。

 事業所の所在地が福岡市と北九州市以外の市町村にある場合、少々異なります。この場合、提出先は、その地域を管轄する保健福祉環境事務所(保健所)になります。
 ただし、施設サービスのうち、「介護老人福祉施設」と「介護老人保健施設」については高齢者福祉課が窓口となります。


事前協議

事前協議 介護保険課を訪問して直接質問をする場合には、予めアポを取ってから訪問することをお奨めします。審査は申請する介護事業の種類ごとに担当者が分かれており、例えば訪問介護のことはその担当者以外の職員には分かりません。
 また、時期によっては担当者が現地確認に出かけていて不在という場合も多くあります。 時間を無駄にしないためにも、必ずアポを取って訪問するようにしましょう。

 福岡県においては、指定申請は基本的に事前協議制となっています。特に、建物を新規に建設するような場合には、県担当者との事前協議が必要です。

 ただ、事前協議については、業種・提出先によっては必要としない場合もあります。事前協議が必要な場合、提出期限までに書類がそろっても受け付けてくれないことがありますので、事前協議が必要かどうかは必ず確認してください。


申請の締め切り

申請の締め切り申請書は、事業開始予定日(指定日)の前々月の末日が締切日となっています(福岡県の場合)。

 つまり、県の審査にまる1ヶ月かかるということになります。余裕を持った申請計画を考えましょう。


指定日

指定日 県が最終審査を行った日が属する月の翌月1日となります(福岡県以外の都道府県の場合、異なる場合があります)。

=例=
8月15日 … 申請書提出
8月31日 … 申請締切日
9月中   … 審査・補正(修正のこと)
10月1日 … 指定日


介護サービス事業者指定申請等手数料

介護サービス事業者指定申請等手数料 福岡県では、平成19年6月議会で手数料条例の改正を行い、介護サービス事業者が新規、変更、更新の指定申請を行う際に、手数料を徴収することとなっています。

★居宅サービス
  新規申請 30,000円
★居宅介護支援
  新規申請 30,000円
★介護老人福祉施設
  新規申請 40,000円
★介護老人保健施設
  新規申請 63,000円
★介護療養型医療施設
  新規申請 40,000円
★介護予防サービス(注1)
  新規申請 30,000円
(注1) 介護予防サービスの申請手数料は、同種の居宅サービスの指定申請を同時に行う場合は、納付の必要はありません。