申請先
介護保険事業者として業務を行う為には、無許可で業務を行うことは許されず、事業者として報酬を受けるためには指定を受けなければいけません。
そうなると、事業者に対して指定を行う権限をもつのはどこなのかが問題となりますが、この指定を行うのは都道府県知事です(除、地域密着型サービス)。
書類の提出先は、福岡県に関していうならば、介護保険事業所の所在地が福岡市と北九州市である場合、県庁の介護保険課となります。
事業所の所在地が福岡市と北九州市以外の市町村にある場合、少々異なります。この場合、提出先は、その地域を管轄する保健福祉環境事務所(保健所)になります。
ただし、施設サービスのうち、「介護老人福祉施設」と「介護老人保健施設」については高齢者福祉課が窓口となります。
|