指定のための基本的要件 of 菊井行政法務事務所

指定のための基本的要件

基本的な要件を確認しましょう

 訪問介護事業については、以下のような、指定を受けるための基本的な要件が定められています。

申請する事業者は法人でなければいけません

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 個人の資格で、申請をすることはできません。訪問介護に限らず、介護事業を行う事業者は法人でなければいけません。

 病医院ではない一般の方が全く新規に介護事業を興す場合には、株式会社・NPO法人・社会福祉法人等を設立する事によって、介護事業を行うことができます。また、現在会社で事業を営んでいる方の場合で、新たな分野として介護事業に参入するような場合は、定款の変更登記をして、その旨を事業目的に加えれば介護事業を行う事ができます。もちろん、すでに会社定款の中にその旨が記載されてあれば、定款の変更登記の必要はありません。

 法人でなければいけないというのは原則ですが、病医院など医療関係の方が定められた介護事業を行う場合には、法人の原則は適用されません。つまり、法人格を持たない個人病院でもいいと言うことです。

 病医院関係の方で、介護事業を始めたい方は、別途ご相談ください。


欠格事由に該当しないこと

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  1. 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき
  2. 申請者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき
  3. 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
  4. 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
  5. 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき
  6. 法人の役員の中に欠格事由に該当する者がいるとき
  7. 申請者が、第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき
  8. 申請者が、第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の五 の規定による事業の廃止の届出をした者

人員に関する基準

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  1. 介護福祉士またはヘルパー1級・2級の人数が常勤換算で最低2.5名以上いること。
  2. 事業の規模に応じて1人以上の者を常勤のサービス提供責任者としなければならない。
  3. 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない

 サービス提供責任者は、【介護福祉士】・【介護職員基礎研修を終了した者】・【ヘルパー1級】・【ヘルパー2級で3年以上の介護業務の経験者】の中から選任します。

 ただし、原則としてヘルパー2級をサービス提供責任者とすることは避けてください。2級所持者をサービス提供責任者とするにはやむを得ない事情があることが求められます。

 管理者は常勤である必要がありますが、資格は必ずしも必要ではありません


設備に関する基準

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 基本的には事務室が独立していること、相談室があること、手指洗浄設備があること等があります。.


運営に関する基準

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 運営規程・勤務態勢・苦情処理などの運営に関する基準をクリアーしなければいけません。

 指定のための基準は、申請をしようとする介護の事業によって異なります。
訪問介護・介護予防訪問介護以外の事業を申請する場合は別途ご案内いたしますので、お問い合せ下さい。