申請者は法人であること of 菊井行政法務事務所

申請者は法人であること

 介護事業を開始しようとする場合、まず先に法人を設立する必要があります。そしてその後、介護事業者指定申請をするという流れになります。

 法人としては、株式会社・NPO法人が代表的でしょう。それ以外の法人もありますが、実務上現実的なのはこの2つであるといえます。

 現在、法人格を持っていない場合には、申請前に法人の設立が必要です。
 既に法人格を持っている場合は、その法人の定款の事業目的に介護事業を行う記載がなければ、定款を変更して目的に追加しなければいけません。

定款に記載する方法ですが、福岡県の場合書き方に決まりがあり、以下のように記載します。
1.介護保険法に基づく居宅介護支援事業
2.介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業
3.介護保険法に基づく訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業
4.介護保険法に基づく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.介護保険法に基づく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
等のように記載しないといけません。他の都道府県の場合はこれと異なる場合がありますので、担当課に確認が必要です。

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