指定基準 介護事業を始める際には県の指定を受けなければいけないということは前述の通りです。その指定を受けるときには指定のための基準というものがありますから、それを一つずつクリアしていかないといけません。 |
人員基準常勤換算
サービス提供責任者 事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければなりません。
ヘルパー1級所持者はサービス提供責任者となることができますが、2級所持者はサービス提供責任者となることはできません。 管理者 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければいけません。 |
設備基準
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運営基準
とされています。 |

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