指定基準 of 菊井行政法務事務所

指定基準

 介護事業を始める際には県の指定を受けなければいけないということは前述の通りです。その指定を受けるときには指定のための基準というものがありますから、それを一つずつクリアしていかないといけません。

指定基準はサービス業種ごとに定められており、全ての業種について一律ではありません。以下では、訪問介護の場合の基準について記載します。それ以外のサービスの基準についてはお問い合せ下さい。

人員基準

常勤換算

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 事業所ごとに置くべき訪問介護員(介護福祉士・ヘルパー1級・2級など)の員数は、常勤換算方法で、2.5人以上必要です。

 ただし、この2.5人という数字は最低基準ですので、規模・業務内容等を勘案して適当数の人員を確保する必要があります。

サービス提供責任者

 事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければなりません。
 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えありません。

サービス提供責任者は、次のいずれかに該当する常勤の職員から選任します。

  • 介護福祉士
  • 都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修の課程を修了し、研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  • 介護員養成研修事業者の行う「介護員養成研修」の課程を修了し、研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 ヘルパー1級所持者はサービス提供責任者となることができますが、2級所持者はサービス提供責任者となることはできません。

管理者

 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければいけません。
 管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら事業所の管理業務に従事するものでなければいけません。
 なお管理者は、訪問介護員である必要はありません。もちろん、訪問介護員として職務を行うことも可能です。

 管理者が介護職員としてサービスを提供する場合の常勤換算人数ですが、この場合は介護職員としては「1人」に数えず、「0.5人」としますので注意が必要です。


設備基準

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 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護に必要な設備及び備品等を確保しなければいけません。

 特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮することが求められます。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、施設等の運営に支障がない場合は、これら他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができます。

 なお、事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、賃貸などであっても構いません。
 事務室又は区画については、利用申込の受付・相談等に対応するのに適切なスペースがなければいけません。

 訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいとされます。しかし間仕切りをする等他の事業上の区画と明確に区分できる場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えありません。なおこの場合に、区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば、それで足りるものとされます。


運営基準

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 事業者は、利用者に対して適切な指定訪問介護を提供するため、その提供の開始の際、事前に利用申込者・その家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、事業所から指定訪問介護の提供を受けるに当たって書面によって同意を得なければなりません。

 指定訪問介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければなりません。

 提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、

  • 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、
  • 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
  • その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合

とされています。

その他にも、多くの基準が存在します。特に運営規程の整備には注意が必要です。
 また、法人格のない団体などでも、一定の基準を満たせば「基準該当居宅サービス」という事業者指定を、市町村が行うこともあります。
 しかし、現在福岡市内においてこの基準該当居宅サービスを行う地域はありません。島嶼地域や過疎地域でサービスを提供できる法人がないような場合に行われるサービスであることから、福岡市内では該当する地域がないのです。