発起人について

発起人とは、会社設立を企画する人のことを言います。発起人は定款を作成し、その末尾に署名又は記名押印しなければなりません。
定款とは、会社の根本的な決まり事のことで、「会社の憲法」とも言うべきものです。
当事務所が業務を請け負う場合、特別な理由がなければ「電子定款」という手法をとりますが、あなたがご自身で定款を作成し、認証を受ける場合には通常は従来通りの紙ベースの定款によることとなります。
定款については、後述しますので、ここでは詳しいことは書きません。
会社の設立方法には、「発起設立」と「募集設立」の二つがあります。
発起設立の場合、発起人は会社の設立時に株式のすべてを引き受ける必要があります。
募集設立の場合、すべての発起人が各々1株以上を引き受け、残りの株式を引き受ける人を募集します。この募集については、公募によるものと縁故によるものがあります。ただ、これから起業しようという場合は縁故募集となるでしょう。親兄弟であったり、知人友人に引き受けて貰うことが多いのではないでしょうか。
募集設立で株式を引き受けた人は、定められている期日までに発行価額の全額を指定された金融機関に払い込まなければなりません。
発起人の人数につきましては、特に制限がありませんが、1人以上は必要です。
発起人となる資格についても制限がありません。ですから自然人(人のこと)以外に法人がなることもできます。ただし、未成年者が発起人になるには、法定代理人の同意が必要です。
新規の会社設立の場合、発起設立によるものが一般的ではないかと思います。
.
|