輸出入酒類卸売業免許 of 菊井行政法務事務所

輸出入酒類卸売業免許

許可の申請

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 日本酒や焼酎などの酒を海外の卸業者宛に輸出したい、或いは海外からお酒を輸入したいという人は、この輸出入酒類卸売業免許を取っておかなければいけません。

 この輸出入酒類卸売業免許の申請窓口は管轄税務署です。事業所を管轄する税務署に対して申請することになります。

 税務署には「酒類指導官」という部署があります。そこがこの許可の窓口になります。酒類指導官は全ての税務署に常駐しているというわけではありません。税務署によっては担当官が常駐していないこともあります。このような場合、各都道府県の中心部にある税務署を訪ねてみてください。そこならいるはずです。地方の税務署の場合、都心部の税務署から担当官が定期的に来るようになっていると思います。詳しくは管轄の税務署にお問い合わせ下さい。

 この輸出入酒類卸売業免許の取得については、要件が非常たくさんあり、細かく定められていて複雑です。場合によっては、要件の一つ或いは複数にかかって、申請そのものができないという場合もあり得ます。

 そもそも申請資格がないにもかかわらず、自分の勝手な判断で申請を行うと、最終的に窓口で受理すらして貰えないということもあり得ます。申請資格があるのかどうか分からないという方は、酒類免許の専門家にお問い合わせください。

 また、申請から許可まで何ヶ月もかかります。今日出して明日、今月出して来月というような簡単なものではありません。日程に余裕を持って慎重に進めていく必要があります。


許可の要件

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許可要件の一例としてとして、以下のようなことが挙げられます。

  • ○申請者が外国人の場合は、外国人登録証明書(外国人登録法規定)を持っていることが必要です。申請者等が外国法人の場合、日本において支店登記が完了していることが必要です。
  • ○申請者は、その業務経験などによって、適正にお酒の卸売業を経営するために十分な知識や能力があると認められる個人であるか、これらのような知識・経験を持っている個人が主体となって運営を行う法人である事が必要です。
  • ○販売能力の要件として、一定の店舗があることが必要です。

輸出酒類卸売業免許を申請する場合には以下の要件も必要になります。

  • ○契約(書)などによってお酒を輸出することが確実であること(念書でも可)
  • ○輸出酒類卸売業を経営するために十分な所要資金があること

輸入酒類卸売業免許を申請する場合には以下の要件も必要になります。

  • ○原則として、年間の平均販売見込み数量がおおむね6キロリットル以上であって、酒類販売業を経営するために十分な所要資金があること
  • ○輸入販売するお酒が薬用酒である場合には、契約(書)などによってお酒を輸出することが確実であること

 上記の要件についてですが、お酒の取引回数が限定されているような場合たとえば、1回限りの取引であったり、3回の取引で終了、といったような場合であっても、その事実だけを取り上げて申請を拒否するような取り扱いはされません。但し、他の要件などに抵触する場合には、当然、拒否の対象となり得ます。

 また、「契約(書)などによってお酒を輸出することが確実であること」という事がかかれていますが、現状当事者間において契約行為そのものが確定していないという場合であっても、確実にお酒の輸出入が行われることに間違いないという場合であれば、免許が付与される場合もあります。ただし、それを証明する客観的な文書が必要です。


申請書類

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申請をするには次のような書類が必要となります。

  • ○免許許可申請書
  • ○販売業免許申請書次葉1(販売場の敷地の状況)
  • ○販売業免許申請書次葉2(建物等の配置図)
  • ○販売業免許申請書次葉3(事業の概要)
  • ○販売業免許申請書次葉4(収支の見込み)
  • ○販売業免許申請書次葉5(所要資金の額及び調達方法)
  • ○販売業免許申請書次葉6(酒類の販売管理の方法に関する取組計画書)
  • ○酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • ○販売場の土地・建物の登記事項証明書
  • ○申請者の履歴書(法人の場合は監査役を含む役員全員)
  • ○住民票(法人の場合は登記事項証明書・定款)の写し
  • ○契約書等の写し(土地・建物その他が賃借の場合)
  • ○地方税の納税証明書
  • ○最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
  • ○土地及び建物の登記事項証明書
  • ○免許申請書チェック表


 日本酒が海外でも人気が出てきたということを反映して、輸出をしたいという人たちが少しずつ増えてきています。

 しかし、やはり初めての方がチャレンジするには、何度も税務署に足を運ぶ必要がありますし、準備しておくべき書類も結構ありますので、大変な許可であるといえるでしょう。

 初めての人が、一度税務署で話を聞いて、理解できるような内容ではありません。

 また、補正(修正事項)がない完全な書類として受理された日から2ヶ月間の審査期間がかかりますので、早く許可を取るためには迅速に書類を作成する必要があります。

輸出入酒類卸売業免許の取得を目指している方は、お気軽に当事務所までお問い合せ下さい。