酒類の販売業免許 of 菊井行政法務事務所

酒類の販売業免許

酒類の販売業、販売代理業・媒介業をする場合、販売場ごとに、その販売場所在地を管轄する税務署長の免許を受けなければなりません。

この酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売するための販売業免許を指し、具体的には次に掲げる販売業免許をいいます。

ただしこの場合、営利目的であるかや特定・不特定の人たちに対して販売するのかどうかは問いませんので、注意が必要です。

酒類小売業免許

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 酒類小売業免許というのは、

◎消費者
◎料飲店営業者(酒場、料理店その他)
◎菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者)

に対して酒類を継続的に販売 する次の酒類販売業免許のことをいいます。

一般酒類小売業免許

 原則として、すべての品目の酒類を、販売場で小売することができる酒類小売業免許をいいいますが、次の通信販売を除きます

通信販売酒類小売業免許

 通信販売で酒類を小売できる酒類の 小売業免許のことをいいます。
この通信販売とは、2都道府県以上のエリアを対象とするもので、インターネットやカタログを用いて、郵便、電話などで販売を行うものをいいます。

店頭小売をする場合や一つの都道府県の消費者西か販売を行わない場合、一般酒類小売業免許に該当することになります。

この通信販売酒類小売業免許で販売可能な酒類は、地酒や輸入酒等のような街中の酒屋さんでは一般に買えない酒類に限定されています。

特殊酒類小売業免許

 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいいますが、この文章ではその指し示す意味がよくわかりません。
どういう事かと言いますと、特殊酒類卸売業免許しかもたない業者さんが、自社の役員及び従業員に対して小売りを行うというような場合がこれに該当します。

以前は、
みりん小売業免許
観光地等酒類小売業免許
船舶内等酒類小売業免許
駅構内等酒類小売業免許 など
がこの範疇に該当していましたが、現在ではこれらは一般の小売業免許に含めるということで法律が改正されています。


酒類卸売業免許

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酒類卸売業免許というのは

酒類販売業者又は製造者に対して酒類を継続的に卸売する次の酒類販売業免許のことをいいます。

全酒類卸売業免許

 原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許の事です。
全酒類の場合、需給調整要件があります。免許可能場数が計算され、これが算出されない地域には、申請しても免許は下りません。

 申請者は、その業務経験などによって、適正にお酒の卸売業を経営するために十分な知識や能力があると認められる個人であるか、これらのような知識・経験を持っている個人が主体となって運営を行う法人である事が必要です。

ビール卸売業免許

 ビールを卸売できる卸売業免許のことです。

洋酒卸売業免許

 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒のすべて又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売できる卸売業免許のことです。

輸出入酒類卸売業免許

 輸出・輸入される酒類を卸売することができる卸売業免許のことです。
当事務所の扱う中心的業務です。

特殊酒類卸売業免許

 特殊酒類卸売業免許とは、酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる次の酒類卸売業免許をいいます。
A 製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
B 製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
C 製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許