酒類の販売業免許酒類の販売業、販売代理業・媒介業をする場合、販売場ごとに、その販売場所在地を管轄する税務署長の免許を受けなければなりません。 |
酒類小売業免許
一般酒類小売業免許 原則として、すべての品目の酒類を、販売場で小売することができる酒類小売業免許をいいいますが、次の通信販売を除きます 通信販売酒類小売業免許 通信販売で酒類を小売できる酒類の 小売業免許のことをいいます。 特殊酒類小売業免許 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいいますが、この文章ではその指し示す意味がよくわかりません。 |
酒類卸売業免許
全酒類卸売業免許 原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許の事です。 ビール卸売業免許 ビールを卸売できる卸売業免許のことです。 洋酒卸売業免許 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒のすべて又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売できる卸売業免許のことです。 輸出入酒類卸売業免許 輸出・輸入される酒類を卸売することができる卸売業免許のことです。 特殊酒類卸売業免許 特殊酒類卸売業免許とは、酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる次の酒類卸売業免許をいいます。 |

HOME
輸出入酒類卸売業免許の要件のページへ